休業補償給付・療養補償の簡単計算
補償額を計算する
事故前3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の総日数
労災により休業した日数(待期期間3日を除く)
治療に要した期間(自動算出されます)
よくある質問
給付基礎日額とは何ですか?
給付基礎日額は、労災保険給付の基礎となる1日あたりの賃金額です。
計算方法:
- 事故発生日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を計算
- その期間の総日数(暦日数)で割る
例:3か月の賃金総額が90万円、総日数が92日の場合
900,000円 ÷ 92日 = 9,783円(給付基礎日額)
待期期間とは何ですか?
待期期間とは、労災による休業の最初の3日間のことです。
- この3日間は労災保険からの休業補償給付は支給されません
- ただし、業務災害の場合は事業主が平均賃金の60%を補償する義務があります
- 4日目以降から労災保険の休業補償給付が支給されます
- 待期期間は連続している必要はありません(断続的でも可)
申請手続きはどのように行いますか?
休業補償給付の申請手続き:
- 医師の診断書を取得
- 「休業補償給付支給請求書」を作成
- 事業主の証明を受ける
- 所轄の労働基準監督署に提出
療養補償の手続き:
- 労災指定医療機関で受診する場合:「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出
- 労災指定外の医療機関で受診した場合:一旦立て替えて、後日「療養補償給付たる療養の費用請求書」で請求
通勤災害と業務災害の違いは?
業務災害:
- 業務中に発生した災害
- 待期期間中は事業主が補償
- 一部負担金なし
通勤災害:
- 通勤途中に発生した災害
- 待期期間中の事業主補償義務なし
- 療養給付に一部負担金(200円/日)が必要な場合あり
休業補償給付はいつまで受けられますか?
休業補償給付は以下の条件を満たす限り支給されます:
- 療養のため労働することができない
- 賃金を受けていない
- 療養開始後1年6か月を経過しても治癒しない場合は、傷病補償年金に移行する可能性があります


